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第4条 |
本クラブの会員は慶應義塾塾員、塾教職員、ならびにこれに準ずるものとし、次の5種類とする。
1、正会員
2、名誉会員 <塾教授に限ります>
3、特別会員 <塾教職員に限ります>
4、婦人会員
5、Associate会員(準会員)
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第5条 |
本クラブに入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記載の上、事務局へ提出し、事務局の承認を得る。但し、名誉会員はこの限りではない。 |
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第6条 |
入会者は入会と同時に入会金及び会費を納入するものとする。同手続き終了後、本クラブは同人を会員として登録する。 |
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第7条 |
入会金の返還はないものとする。 |
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第8条 |
会費は年会費とする。 |
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第9条 |
会費には、毎月発行する「BRB
NEWS」誌の購読料が含まれる。 |
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第10条 |
退会を希望する会員は文書にて事務局に届出をしなければならない。 |
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第11条 |
会員が次の各項に該当する所為があった場合、理事の3分の2の決議により、除名又は会員資格の一時停止をすることができる。
1、本クラブの名誉を傷つけ、又は本クラブに於いて秩序、エチケットを乱す行為をしたとき。
2、故なく、会費その他の支払いを納期より6ヶ月以上怠ったとき。
3、その他、本クラブの理事会に於いて定めたる規則に違反したとき。 |
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第12条 |
会員は、次の各項によってその資格を喪失する。
1、退会
2、死亡
3、除名 |
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第13条 |
会員は入会後、直ちに会員証を発行する。会員が本クラブ施設を利用するときは、会員証を呈示するものとして、これを他人に貸与することはできない。 |